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戸籍収集と金融機関の名義変更

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 このページでは、戸籍収集について解説していきます。
 当センターにご相談いただくお客様に、
 金融機関の窓口で、
 「預貯金の名義変更は、戸籍が揃ってないと
 出来ません」
と、言われてしまい、どのように戸籍を
 集めたらいいのか分からなくなってしまった。
 というご相談をいただくことがあります。

 実際には、被相続人の預貯金を引き出すためには、
 戸籍に限らず、実に多くの書類が必要となります。

 相続時の預貯金の名義変更には、一般の方がご想像されている
 以上に、大変な作業を伴ってしまう場合があります。

 金融機関(大手都銀・地方銀行・信金など)では、被相続人(故人)の
 預貯金の名義変更にあたり、戸籍を含む複数の書類の提出を求めてきます。

 金融機関の立場にしてみたら、故人の預貯金の名義変更にあたって、
 間違って相続人では無い方に預貯金を振り替えてしまうようなことがあっては
 銀行に信用に関わります。
 そう簡単に、名義変更をさせられないのです。

 実際に、預貯金の名義変更に関する申請をしてから、故人の預貯金が
 移されるまでに、3週間~1ヶ月は掛かってしまう状況です。
 これは、どの金融機関であっても戸籍や遺産分割協議書などの内容を
 厳密にチェックするため時間を要するとのことです。
 

預貯金の名義変更に必要な書類

 
 一般的には、金融機関の名義変更には、下記のような書類が必要となります。
 ※ 下記は一例で、金融機関ごとに異なる為、個別に確認が必要です。

 1)金融機関所定の払い戻し請求書
 2)相続人全員の印鑑証明書
 3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
 4)各相続人の現在の戸籍謄本
 5)被相続人の預金通帳と届出印
 6)遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

 ここで、戸籍といっても様々なものがあります。
 

戸籍謄本/戸籍全部事項証明書  戸籍に属する人の全員が記載されます。
戸籍抄本/戸籍個人事項証明書  抄本では、特定の個人の記載となります。
除籍謄本  除籍謄本とは、婚姻や離婚、死亡、転籍 (本籍を他に移す
 こと) などによって、その戸籍にいる人全員が抜けた状態の
 戸籍(除籍)を役所に発行してもらったものとなります。
改製原戸籍謄本  戦後の憲法改正に伴い、戸籍の方式が、「夫婦と同氏の子」
 を単位として構成する現行の戸籍に改められました。
 このほか、平成6年に書式が縦書きから横書きとなり、
 書き方が文章形式から項目化形式に変更されました。
 このため、戸籍が途中で改製されているので、こちらの
 改製原戸籍謄本の取得も必要となっております。


※戸籍は相続手続きの様々な場面で必要となるほか、コピーでは受付して
 もらえない場合もありますので、相続人が5~6名ともなると、1万円近い
 手数料が掛かる場合もあります。

 船橋千葉相続遺言相談センターでは、名義変更サポートパック
 ご提供させていただいております。
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