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特別代理人の選任とは
相続人が未成年者である場合、通常であれば、未成年者の代理人は
ここでは、特別代理人についてご説明します。
相続が発生した際、相続人の中に未成年者がいる場合や、
後見人と被後見人がいずれも相続人となる場合には、
代理人を立てる必要があります。
本人の父母がなることが一般的ですが、相続人の中に未成年者の
父母が含まれている場合、父母は未成年者の代理人になる
ことはできません。
未成年者および父母との間に相反する利益行為がある場合には、
父母は代理人になることができなくなるのです。
この場合、親権者は子供のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求
しなければなりません。
特別代理人には、利害関係のない候補者を立てることが必要となりますが、
一般的には利害関係の生じない親族や、第三者などを候補者とします。
同様に、後見人と被相続人がいずれも相続人となる場合にも、利益が相反しない
特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人選任の申立てに当たっては、家庭裁判所にて用意されている申立書に
必要事項を記載して、以下の書類を添付して申請します。
家庭裁判所は申立てを受けると、申立て内容、候補者を判断するために書面にて
照会することや、直接事情を確認することもあります。
必要書類
・親権者(後見人)の戸籍謄本
・未成年者相続人(被後見人)の戸籍謄本
・特別代理人候補者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票
・遺産分割協議書(案)
※裁判所から依頼があった場合には、上記以外の書類を求められることがあります。
特別代理人の選任申立てに関しては、事前に相続手続きを民法に則って進め、
遺産分割協議書の案を提出する必要があります。
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