CASE1 身内が亡くなった!まずは何から手を付けたらよいかわからない!!

大きく分けて「葬儀後の諸手続き」と「遺産相続の手続き」の2種類の手続きがあります。

葬儀後の諸手続きについて

市区町村へ国民健康保険証を返納したりする「基本的な届出・手続き」と、生命保険金や入院保険金などを「受け取る手続き」、NHKや電気ガス水道などの公共料金支払いを「引継ぐ手続き」、クレジットカードや各種会員証(引継げないもの)などを「停止する手続き」の4種類があります。

詳しくはこちらをご参照ください。

遺産相続の手続きについて

いわゆる遺産相続のお手続は、大きく次の1~5の流れで行います。

  1. 遺言がないか確認する
  2. 相続人調査をする(戸籍の収集)
  3. 相続財産目録を作成する
  4. 遺言が無かった場合は遺産分割協議をする
  5. 預貯金、株式、車・バイク、不動産などの名義変更のお手続をする

詳しくはこちらをご参照ください。

CASE2 名義変更をしたいがやり方がわからない、平日にお役所に行けない

いわゆる遺産相続といった場合、預貯金、株式、車・バイク、不動産などがメインになるかと思います。基本的に、金融機関やお役所は平日しか空いていませんし、揃えなければならない書類も手続先によってまちまちです。 弊所では、相続人の皆様のご負担を最小限に減らすべく、遺産相続の名義変更をサポートいたします!

詳しくはこちらをご参照ください。

CASE3  父が亡くなって、相続手続をしない間に母が亡くなってしまった!

お身内の方が亡くなり、相続手続き(遺産分割協議)をしないで別の相続人の方が亡くなってしまう場合があります。これを数次相続と言います。

今回のケースの場合、まずお父様がお亡くなりになったので、お父様の相続を「一次相続」といいます。そして、遺産分割協議が行われないままお母様がお亡くなりになったので、お母様の相続を「二次相続」といいます。

お母様が相続するはずだったお父様の相続権は、お母様の法定相続人が引継ぎます。もしお母様に離婚歴があり、前の旦那さんとの間にお子さんがいた場合、お父様の財産は、そのお子さんにも相続権が発生することになります。

似たケースとして「代襲相続」というものがあります。 例えば、父・Aさんが亡くなる前に長男・Bさんが亡くなっていた、というような場合です。この場合長男・Bさんに、子供・Cさん(Aさんからすると孫)がいる場合には、CさんがAさんの財産について相続権が発生することになります。 なお、数次相続と違うのは、長男・Bさんに奥さんがいても、奥さんに相続権はありません。

CASE4 遺言書が出てきた!何をすればよいの?

その遺言が手書き(自筆証書遺言)のものか、公正証書遺言によるものかにより大きく異なります。

発見された遺言が自筆証書遺言だった場合

汚してしまったり、紛失してしまうことの無いように厳重に保管なさってください。 他の相続人の方に秘密にしておくのもダメです。そして、開封は決してしないでください 発見された遺言は、家庭裁判所で「検認」の手続きをする必要があります。

検認とは、その遺言書が被相続人によって作成されたものであるかどうかや、改ざん等がされないように防止するために行う手続きのことです。 ただし、検認手続きをしたからといって、遺言書の内容が法的に有効であることを保証されるわけではありません。

発見された遺言が公正証書遺言だった場合

公正証書遺言は公証人という公務員が作成する「公文書」です。したがって、自筆証書遺言の時と異なり、検認手続きは不要です。

詳しくはこちらをご参照下さい。