ここでは、相続の流れを下記のフローを使ってご紹介したいと思います。

一般的に、遺産相続とは、相続財産を分配することを指しているように思われがちですが、実際には相続人を戸籍で確認し、相続財産をすべて確認して、それから遺産分割を行う流れとなり、様々な手続や書類作成が発生することになります。

最終的には、相続財産の名義変更が終わるところまでが、遺産相続となります。
まずは、相続全体の流れをしっかりと掴みましょう!

相続の流れの中で、いろいろな所に落とし穴があります。
相続は民法で定められた強行規定と言われるもので、知っていても知らなくても、時間の経過と共に進められてしまいます。

一定期間の間にしっかりと、手続きを進めないと、知らなかったでは済まされない失敗をしてしまう事にもなりかねません。

過信せずに、ひとつひとつ丁寧に見ていきましょう。

最初の手続とは

最初の手続についてご説明いたします。 相続とは、被相続人が死亡したときから開始されます。

この場合、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が発生したということになります。

相続が発生したら、まず最初におこなう手続は、死亡届の提出です。 死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

相続が始まるち、さまざまな行政上の手続きが必要になります。 まずは相続人調査と財産調査を行い、相続方法を決定する必要があります。
相続人調査と相続財産調査の詳細はこちら

期限のある手続き

相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。 行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。

死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告について解説したいと思います。

死亡届(7日以内)

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続放棄限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。 期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。

したがって、2ヶ月目くらいには相続人と相続財産を把握することが望ましいといえます。ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。

所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。

これを準確定申告といいます。

相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。

相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。

知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです! もしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください。 当センターでは、代行サポートをさせていただく体制がございます。 ※期限まで日にちが極端にない場合は、お受け致しかねる場合もあります。余裕を持ってご連絡下さい。 ※相続税の申告については、協力先の税理士事務所が対応致します。

葬儀後の諸手続き一覧

手続きは、下記の一覧からご確認ください。

基本的な届出・手続き

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受け取る手続き

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引き継ぐ手続き

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停止する手続き

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ご相談にお越しいただいたお客様を対象に、相続手続きチェック一覧表を配布しております。

手続きにお悩みのお客様は、お気軽に無料相談にお越し下さい。