ここでは、遺言書(遺言)について説明していきます。

遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。遺言には、自筆で文字として残すことや個人で作成する必要があることなど、いくつかのルールがあります。
また、事業主の方にとっては事業承継なども絡んでくる為、非常に重要な行為でもあります。しっかりと確認しましょう!

遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどを用いる事は、認められていません。 また、遺言書は共同作成はできません。必ず個人単位で作成します。 ※法的な効力を発揮しませんので、いわゆる遺言としての効果はありません。

本人の意思を伝える法的な手段として、遺言書はありますので、財産を誰かに託したい、相続の分割方法を自分の子たちで争いにならないように決めておきたい、といった考えがある場合にお使いいただくのが良いと思います。

遺言書は、一般的には遺言書(ゆいごんしょ)として知られていますが、民法上では、遺言(いごん)と呼ぶのが一般的です。

ここでは、3種類の遺言書について、ご説明いたします。

自筆証書遺言

本人が、遺言書の本文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります。
法改正により、自筆証書遺言作成に関する要件の緩和や、新たな制度が開始されています。

~法改正により変わったポイント① 財産目録の要件緩和~

これまで自筆証書遺言は、全て自筆で作成する必要がありましたが、平成31年1月の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録についてはパソコン等で作成しても良いことになりました。
不動産については登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金については通帳の写しを添付することもできるようになりましたが、いずれの場合であっても、財産目録の各頁に署名押印する必要があります。
なお、今回の改正は、自筆証書遺言に財産目録を「添付」する場合に関するものであり、自書によらない財産目録は、本文が記載された自筆証書遺言とは別の用紙で作成される必要があり、本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできませんので、ご注意ください。

~法改正により変わったポイント② 法務局での保管制度~

これまで自筆証書遺言を作成した場合は、自宅で保管していることが多く、紛失や改ざんが問題となっておりました。このような問題を回避するため、「自筆証書遺言の保管制度」が令和2年7月よりスタートしました。自筆証書遺言の保管制度により、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となり、紛失や改ざんといったリスクがなくなります。また法務局で保管してもらう自筆証書遺言については、相続発生後の検認の手続きが不要となるため、相続人等にとっても大きなメリットとなります。

以下に、自筆証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用がかからない(法務局にて保管する場合であっても、保管手数料3,900円と安価)
  • すぐに作成することができる
  • 遺言内容の秘密が確保できる
  • 遺言したこと自体を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言者にとって遺言内容の実現が不確実(自宅保管の場合は、見つけられない場合や、破棄、改ざんの恐れがある)
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要(法務局にて保管の場合は検認不要)
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる(法務局にて保管の場合は検認不要)

公正証書遺言

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

このほか、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

以下に、公正証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。

公正証書遺言のメリット

  • あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
  • 遺産分割協議が不要
  • 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても 再発行請求ができる

公正証書遺言のデメリット

  • 費用が掛かる(公証人手数料)
  • 内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが、その相違点です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

以下に、秘密証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言内容の秘密を確保できる

秘密証書遺言のデメリット

  • 費用が掛かる
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
  • 遺言したこと自体は公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

以上が、3種類の遺言の概要となります。

このほかに、例外的には、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が、署名・捺印して作成することも可能です。

しかし、この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため、認められません。

この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。

これは、あくまで緊急的な措置です。 本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、時間を作って遺言を作成しておくことが望ましいのは間違いありません。

遺言書作成の起案やアドバイスについて、遺言書に盛り込むために行う相続財産の調査について、まずはお気軽にご相談ください。

※被相続人のお身内の方からのご相談を多くいただいております。 事前に自身が相続人であることと、被相続人の方に遺言書作成とその保管の意思があるかの確認をお願い致します。