財産目録の作成が完了したら、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。

もし一人でも協議に参加しなかった場合は、その協議は無効となってしまいます。
また、法定相続人の中に、未成年者や認知症の方がいる場合には、事前に家庭裁判所へのお手続きが必要な場合があります。

なお遺産分割協議は、ひとつの場所に集まって「会議」を行わなければならないというわけではありません。電話、メール、FAX、手紙などいろいろな通信手段を使っていただいても構いませんが、最終的に法定相続人全員が「納得」することが必要です。
そしてその納得した内容を書面にしたものが遺産分割協議書となります。

なぜ遺産分割協議書の作成は大変なのでしょうか?その理由をみてみましょう。

理由その1 書き方がわからない

遺産分割協議が済んだら、遺産分割協議書として書面に残し、法定相続人全員で署名捺印するのが一般的です。遺産分割協議は一種の契約のため、必ず作成しなければならないというものではありません。しかし「言った言わない」という後々のモメゴトにならないようにするためには、書面で残すのは非常に重要です。また遺産の名義変更の際には、遺産分割協議書がないと手続きができない場合もあります。
遺産分割協議書は法律上「こう書かないといけない」という厳格なルールはありません。しかし書き方を間違えてしまったために、名義変更ができなかったというケースもめずらしくありませんので、やはり専門家のサポートがあった方が良い場合がほとんどです。

理由その2 相続人全員で署名捺印する必要がある

相続人の皆様がご近所にお住まいであればそれほど大変ではないかもしれませんが、遠隔地にお住まいの相続人の方がいらっしゃる場合は、郵送などのやりとりで署名捺印をしなければならないことがあります。
また、遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は、各ページとページと間に割印を押す必要もあります。
このような細かい取扱いも、相続の知識がある専門家のアドバイスがあった方が間違いがなくスムーズです。

遺産分割協議書の詳細についてはコチラをご参照ください。

船橋千葉相続手続きサポートオフィスでは、遺産分割協議書の作成についてサポートしております。
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