ここでは、特別代理人についてご説明します。
相続が発生した際、相続人の中に未成年者がいる場合や、後見人と被後見人がいずれも相続人となる場合には、代理人を立てる必要があります。

相続人が未成年者である場合、通常であれば、未成年者の代理人は本人の父母がなることが一般的ですが、相続人の中に未成年者の父母が含まれている場合、父母は未成年者の代理人になることはできません。
未成年者および父母との間に相反する利益行為がある場合には、父母は代理人になることができなくなるのです。

この場合、親権者は子供のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
特別代理人には、利害関係のない候補者を立てることが必要となりますが、一般的には利害関係の生じない親族や、第三者などを候補者とします。

同様に、後見人と被相続人がいずれも相続人となる場合にも、利益が相反しない特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人選任の申立てに当たっては、家庭裁判所にて用意されている申立書に必要事項を記載して、以下の書類を添付して申請します。
家庭裁判所は申立てを受けると、申立て内容、候補者を判断するために書面にて照会することや、直接事情を確認することもあります。

必要書類

  • 親権者(後見人)の戸籍謄本
  • 未成年者相続人(被後見人)の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票
  • 遺産分割協議書(案)

※裁判所から依頼があった場合には、上記以外の書類を求められることがあります。

特別代理人の選任申立てに関しては、事前に相続手続きを民法に則って進め、遺産分割協議書の案を提出する必要があります。
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