相続人調査は「相続手続きの第一歩」です。

もし被相続人が遺言を遺していた場合は、遺言執行者が「法定相続人」全員に、まず遺言執行者に就任したことを通知する必要がありますし、遺言が無い場合は「法定相続人」全員で遺産分割協議を行うのが通例となっています。
したがって、まずは「法定相続人」が誰なのかを確定させる必要があり、それを調査するのが「相続人調査」といいます。

ここでは「相続人調査」と「法定相続人」と「法定相続分(相続割合)」についてご説明いたします。

相続人調査について

簡単に言うと、被相続人が生まれてから亡くなるまでの“戸籍一式”を全て収集することです。
被相続人が遺言を遺していた場合は別ですが、もし遺言が無かった場合は、民法で定められた「法定相続人」が遺産を相続することになります。

被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て収集することで、この「法定相続人」が誰なのかということが明らかになります。
遺産分割協議を行う場合には、法定相続人全員で行う必要がありますが、もし法定相続人に漏れがあった場合はその遺産分割協議は無効になってしまいます。

その為、相続人調査は非常に重要な作業と言えます。
また、被相続人が所有していた不動産や車の名義変更をしたり、預貯金を解約したりするときにも、この“戸籍一式”は必要になりますので、そういった手続き上の意味でも相続人調査は欠かせません。

法定相続人について

被相続人が遺言を遺していなかった場合は、民法で定められた「法定相続人」が遺産を相続することになります。法定相続人には次のような優先順位が定められています。

法定相続人の順位

  •   常に相続人 = 配偶者
  •  第1順位  = 子(実子、養子、婚外子(非嫡出子))
  •  第2順位  = 直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)のうち一番近い者
  •  第3順位  = 兄弟姉妹

第1順位(子)に関する補足の説明

  • 子がいなかった場合
    第2順位の相続人に相続権が移ります。
  • 被相続人よりも子の方が先に亡くなっていた場合
    その子に子がいた(孫)場合は孫が相続人になります。これを代襲相続と言います。
    この場合は何代でも代襲しますので、さらに孫も先に亡くなっており、孫に子がいる(ひ孫)場合は、ひ孫が相続人になります。
    先に亡くなった子に子がいなかった場合は、第2順位の方に相続権が移動します。
  • “連れ子”の相続権について
    ここでいう“連れ子”とは、例えば妻に元夫との間に生まれた子がいるような場合のことです。
    妻が新しい夫と再婚し、その新しい夫が亡くなった場合でも、妻の連れ子には新しい夫の相続権はありません。
    つまり連れ子は法定相続人ではないということです。このようなことを避けたい場合には、新しい夫は妻の連れ子との間で養子縁組をする必要があります。

第2順位(両親など)に関する補足の説明

  • 「一番近い者」について
    被相続人に子がいなかった場合などは父と母(両親)が相続人になります。
    しかし、両親も先に亡くなっていて、母方の祖父のみ健在であるという場合には、母方の祖父のみが相続人になります。
    ところが、もし父は健在であり、母は無くなっているが母方の祖父が健在であるという場合にはどうなるのでしょうか?
    この場合に出てくるのが「一番近い者」というルールです。
    つまり、父と母方の祖父が健在である場合には、一番近いものである父のみが相続人になるということです。
  • どこまで遡るのか?
    被相続人の年齢を考慮し、両親、祖父母、曾祖父母と遡っていきますが、明確なルールはありません。
    概ねではありますが、約120歳の方の生死を確認するのが目安のようです。
    これは日本の最高齢の方の年齢が基準となっているようです。
    例えば被相続人の戸籍を取得した時に、生年月日から計算して、150歳の曾祖父がいる場合でも、その方については逝去したことを確認できる戸籍は不要ということです。
    ただし、明確なルールがあるわけでは無いので、手続先などに確認した方が良いでしょう。
  • 直系尊属が全員逝去している場合
    この場合は第3順位の相続人に相続権が移ります

第3順位(兄弟姉妹)に関する補足の説明

  • 被相続人よりも兄弟姉妹の方が先に亡くなっていた場合
    その兄弟姉妹に子(おい・めい)がいる場合には、そのおい・めいが相続人となります。
    第1順位の子の場合と違って、1代のみです。
    つまりおい・めいも亡くなっていて、そのおい・めいに子がいたとしても、その子は相続人になりません。

「相続人」に関するその他基礎情報

養子の相続権

養子は実子と同じ扱いです。したがって、例えば長男が養子で長女が実子だった場合でも、長男と長女の相続割合は同じです。
ただし、養子縁組の方法が普通養子縁組か特別養子縁組かによって、実親との親子関係に違いがあります。
 
養子と養親が「普通養子縁組」の場合、養子は実親との親子関係も継続しています。そのため、実親が亡くなった場合の相続権も引続き保有することになります。
 
養子と養親が「特別養子縁組」の場合、養子は実親との親子関係が無くなります。したがって、実親が亡くなった場合の相続権も無くなります。
 
養子の相続権
 

非嫡出子(婚外子)の相続権

婚姻関係にある夫婦から生まれた子供を「嫡出子」といい、そうではない子供を「非嫡出子」といいます。新聞やテレビなどでは「非嫡出子」のことを「婚外子」ともいうケースが見られます。
元々民法900条では、非嫡出子の相続割合は嫡出子の1/2というルールだったのですが、それが平成25年12月5日に改正され、嫡出子と非嫡出子の相続割合は同じになりました。

【改正前後の適用範囲】
平成25年9月5日以降に開始した相続
 → 嫡出子と非嫡出子の相続割合は同じ(新ルール)

平成25年9月4日以前に開始した相続
 → 非嫡出子の相続割合は嫡出子の1/2(旧ルール)

ただし、平成25年9月4日以前でも、
平成13年7月1日以後に開始した相続で、
まだ、遺産分割協議が確定していない場合などは、
新ルールが適用になり、非嫡出子と嫡出子の相続割合は同等となります。

非嫡出子