預貯金の名義変更の手続きは、被相続人名義の口座のある銀行の支店で行います。
預貯金の場合、実際には「名義変更」ではなく、被相続人名義の口座を「解約」し、残高を相続人の口座へ振込む形をとることがほとんどです。

銀行によって手続先や必要書類が大きく異なりますので、事前に口座のある支店に電話をして確認すると良いでしょう。

預貯金の名義変更の手続先

預貯金の名義変更や解約の手続きをするためには、原則として口座のある支店へ出向く必要がありますが、銀行によっては以下の対応が可能な場合があります。

手続先の例

  1. 【原則】被相続人の預金口座のある銀行の支店へ直接出向く
  2. 相続人の住まいや職場の近くの支店でも対応してくれる
  3. 郵送のやりとりのみで対応してくれる

なお最近は各支店では受付のみ行い、実際の処理は“相続手続センター”で集中して行うという銀行が増えています。 

預貯金の名義変更の必要書類

 預貯金の名義変更や解約の手続きをするためには、様々な書類を用意する必要がありますが、相続の決定方法によって大きく異なります。

遺産分割協議による相続の場合の例

  • 銀行指定の手続き用紙(解約申込書) ※相続人全員の署名捺印
  • 預金通帳とキャッシュカード ※残っている場合のみ
  • 預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書 ※不要な場合あり

遺言書がある場合の例

  • 銀行指定の手続き用紙(解約申込書) ※相続人や執行者の署名捺印のみで足りることが多い
  • 預金通帳とキャッシュカード ※残っている場合のみ
  • 預金者(被相続人)の除籍謄本
  • 執行者と口座を相続する相続人または受遺者の印鑑証明書
  • 遺言書(自筆の場合は検認済みのもの)

調停や審判がある場合の例

  • 銀行指定の手続き用紙(解約申込書) ※相続人の署名捺印のみで足りることが多い
  • 預金通帳とキャッシュカード ※残っている場合のみ
  • 預金者(被相続人)の除籍謄本
  • 口座を相続する相続人の印鑑証明書
  • 調停調書または審判書
書類名 相続の決定方法のケース
遺産分割協議 遺言 調停・審判
銀行指定の手続き用紙 ○(相続人全員で署名捺印) ○(執行者や口座取得者の署名捺印だけで良い場合が多い)
通帳とキャッシュカード

△(紛失した場合は不要)

被相続人の戸籍・除籍・原戸籍
出生から死亡までのもの

○(除籍謄本だけで良い場合あり)

相続人の戸籍

○(相続人全員分)

○(執行者や口座取得者のものだけで良い場合が多い)

相続人の印鑑証明書

○(相続人全員分)

○(執行者や口座取得者のものだけで良い場合が多い)

遺産分割協議書

△(不要な場合が多い)

遺言書 ○(自筆の場合は検認)
調停調書又は審判書