生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

  1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
  2. 遺産分割のトラブルとならないように注意すること
  3. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
  4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

以上の4点です。

次に実際の生前贈与のやり方を見てみます。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。

生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。
条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
2000万円まで課税価格から控除できます。

相続税はH26年までは「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」の金額までを控除することができ、相続財産がこの控除額以下の場合には相続税は非課税でした。
ところが、平成27年からはこの控除額が減額となり「3,000万円+(600万×法定相続人の数)」を超える場合には相続税が課税されることになりました。

一般のサラリーマン家庭では相続税は関係ないというのが一般的な見方でしたが特に東京都内に不動産を所有している方の場合、相続財産が非課税枠(控除額)を上回るケースが多くなる見込みです。
したがって、それだけ生前贈与等による相続税対策が必要な方も大きく増える見込みとなります。

暦年贈与と連年贈与

贈与税は相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることにより節税の効果が増大します。
例えば、子供3人、準備期間20年とすると、限度額いっぱいまで毎年贈与をしていくと、110万円×20年×3人=6,600万円の財産の移転が無税で行うことができます。

連年贈与認定には注意が必要です。
税務署に「連年贈与」と認定されてしまうような贈与をしてしまうと、一時に多額の贈与税が課されてしまうので注意が必要です。
「連年贈与」とは、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与した場合に、最初から2,200万円(110万円×20年)の贈与をする意図があったものとみなされ、贈与の初年度に2,200万円全額に課税されてしまうものです。
2,200万円を贈与した場合の贈与税は820万円となります。

贈与税は税率が高いので連年贈与認定された場合は多額の税額が課されてしまいます。

連年贈与とみなされないためには

連年贈与認定を避けるためには、

  • 贈与契約書を贈与の都度作成する。
  • 受贈者本人の預金口座への振込み
  • 110万円を超える贈与をして贈与税申告をする等、記録を残す。
  • 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。

といったことを行う必要があります。

相続税と贈与税の税率の差額を利用する

年間110万円までは、無税で贈与することが可能ですが、相続財産が多い人、準備期間が短い人などは年110万円の贈与では節税効果が薄い場合があります。
そのような場合には、相続税の試算により相続税の税率を前もって確認しておき、その相続税の税率より低い税率が適用される金額の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても、結果として税金が安く済みます。

実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。