相続に関して、お客様からよくいただく質問をまとめております。
もし、下記の質問以外にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください!

「相続人」や「相続分(相続割合)」に関すること

1.相続人とは?
2.遺留分とは?
3.相続分(相続割合)を教えてください
4.寄与分とは?
5.特別受益者とは? 

相続財産に関すること

1.相続財産とは?
2.みなし相続財産とは?

「相続手続き」に関すること

1.相続手続きに期限はあるの?

相続全般・その他

1.相続税が改正されたと聞きましたが具体的にはどうなったのでしょうか?

相続人とは?

被相続人が遺言書を遺していなかった場合は、民法のルールにしたがうことになります。
(民法887~890条)。
民法が定める相続人のことを「法定相続人」といいます。
基本的には親族が法定相続人になりますが、「順位」がさだめられていますので、血縁関係があるからと言って、みんなが相続人になれるとは限りません。
 
【法定相続人の順位】
常に相続人 = 配偶者
第一順位  = 子(実子、養子、婚外子(非嫡出子))
第二順位  = 直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)のうち一番近い方
第三順位  = 兄弟姉妹
 
詳細はこちらをご参照ください。
相続人調査と法定相続人について
 

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遺留分とは?

自分に万が一の時があった時、自分の財産をどのように処分するかは遺言によって自由に決めることが可能です。
したがって、仮に「友人の○○に全財産を遺贈する」という主旨の遺言があった場合でも、それは故人(被相続人)の意思なのですから、法定相続人の方はその意思を尊重しなければなりません。
しかし、一定の法定相続人には一定の“最低保障”が法律上認められており、それを遺留分といいます。
 
【遺留分が認められている法定相続人】
① 配偶者
② 子
③ 直系尊属
※ 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
 
【遺留分の割合】
① 直系尊属のみが相続人である場合 … 1/3
② それ以外(配偶者や子)     … 1/2
 
例)Aさんが亡くなったが、法定相続人として妻Bさんと子CさんとDさんがいる場合。
 
妻Bさんの遺留分 = 上記②1/2 × 法定相続分1/2 = 1/4
子Cさんの遺留分 = 上記②1/2 × 法定相続分1/4 = 1/8
子Dさんの遺留分 = 上記②1/2 × 法定相続分1/4 = 1/8
 
妻Bさんの1/4、子CさんとDさんの1/8というのが“最低保障”ということになります。
もしAさんには1億円の遺産があったものの「友人の○○に全財産を遺贈する」という遺言を遺していた場合でも、妻のBさんは2,500万円の遺留分が認められます。
 
詳細にについてはコチラをご参照ください。
遺留分について
 

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相続分(相続割合)を教えてください

遺言がない場合は民法の定めに従うことになりますが、この民法で定められた相続割合のことを「法定相続分」と言います。ただし、遺産分割協議により、法定相続分では無い方法で相続割合を決めることも可能です。
 
【法定相続分の例】(配偶者がいる場合)
配偶者と子    1/2ずつ
配偶者と直系尊属 配偶者:2/3、直系尊属:1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4、直系尊属:1/4
 
詳細はこちらをご参照ください。
法定相続分について
 

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寄与分とは?

相続人の中で、被相続人のために、“特別の働き”(これが“寄与”)をした人がいる場合は、遺産分割協議の際に、寄与した人が有利になる(より多くの遺産を受取れる)ようにし、相続人の間で公平性を保つ制度です。
「長女が父の営む事業のお店の増改築費用を援助してあげた」などは、寄与したと認められる例です。
 
詳細はこちらをご参照ください。
寄与分について
 

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特別受益者とは?

相続人の中で、被相続人から遺贈や贈与を受けた人のことを特別受益者と言います。
特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定し、これにより相続人の間で不公平になることが無いようにする制度です。
「家を建てる際に、住宅取得資金をもらった。」などは特別受益に該当する例です。
 
詳細はこちらをご参照ください。
特別受益者について
 

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相続財産とは?

相続財産とは、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」のことを指します。平たく言うと「故人が亡くなった時点で所有していた財産」のことです。
一般的には「遺産」とも言います。不動産、預貯金、有価証券、貸付金、自動車などのプラスの財産のみならず、借入金や買掛金(ツケなども含む)などのマイナスの財産も含まれますので注意が必要です。
ただし、次のものは相続財産ではありませんので、分けて考える必要があります。
 
【相続財産ではない財産等】
① 被相続人の一身に専属するもの(生活保護の受給権など)
② 祭祀財産(位牌、仏壇、お墓など)
③ 相続人が固有に取得する権利(死亡保険金、死亡退職金など)
※「みなし相続財産」として相続税法上の計算に含める場合はあります。
 
詳細はこちらをご参照ください。
相続財産について
 

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みなし財産とは?

みなし相続財産とは、「相続財産ではないが、相続税の計算上は相続財産として扱われる財産」のことです。
代表的なものとして、死亡保険金、死亡退職金、死亡前3年間の生前贈与、相続時精算課税制度を利用した贈与などがあります。
ただし、死亡保険金や死亡退職金は全額が「みなし相続財産」になるわけではなく、一定の控除が認められています。
 
詳細はこちらをご参照ください。
みなし財産について
 

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相続手続きに期限はあるの?

期限があるものと無いものがあります。
 
【期限があるものの例】
・相続の開始を知った日から3ヶ月以内
 … 限定承認、相続放棄の申述
・相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
 … 準確定申告
・被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
 … 相続税の申告
・相続の開始または遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内
 … 遺留分減殺請求
 
【期限が無いものの例】
・各種相続財産の名義変更・解約関係
 … 不動産、自動車、バイク、預貯金
 
ただし、名義変更や解約手続きの際に、戸籍や印鑑証明書の提出を求められることが一般的ですが、そうした公的証明書についての発行期限がある場合があります。
預貯金の解約や死亡保険金の請求などについては、時効等で消滅する可能性がありますので注意が必要です。
 

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相続税が改正されたと聞きましたが具体的にはどうなったのでしょうか?

 
平成27年1月1日より相続税が改正になりました。この日以降にお亡くなりになった方については新しいルールで相続税の計算をしなければなりません。

なかでも一番影響が大きいのが「基礎控除の40%減」です。
 
【これまでの基礎控除の計算方法】
 5,000万+(1000万×法定相続人の数)
 
【改正後の基礎控除の計算方法】
 3,000万+(600万×法定相続人の数)
 
法定相続人が3人の家族の場合、8000万→4800万なので、3200万円も控除額が減額になってしまいました。
これにより、東京都内など土地の値段の高い地域にお住まいの方は、自宅の土地の評価額だけで基礎控除がいっぱいになってしまう可能性が高いと言われています。
その代わり、小規模宅地の特例の拡充なども行われています。
 
詳細はこちらをご参照ください。
2015年1月1日から相続税が改正になりました!!
 

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